快眠リンパドレナージュ協会規定
快眠リンパドレナージュ協会の会員規定です。
この会員規定を許可なく掲載、転記、コピー等することはお控えください。
快眠リンパドレナージュ協会 会員規程
第一章 総則
第 1 条(目的)
この会員規程(以下「本規程」といいます)は、快眠リンパドレナージュ協会(以下「当協会」といいます)の会員(以下「会員」といいます)に関し、必要事項を定め、また会員の心得・規範を明確にし、並びに当協会の安定的な運営の確保を目的とします。
第 2 条(本規程の適用)
本規程は、当協会の次条に定める全ての会員に適用し、当協会は本規程の下、運営管理を行うものとします。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規程の一部を構成するものとします。
第 3 条(会員の種別)
当協会の会員は、当協会の定める以下の各会員種別によります。
① 正会員(個人、法人)
② メールセラピスト会員
③ 名誉会員
第二章 入会申込等
第 4 条(入会申込及び基準)
1 会員になろうとする個人、法人及び団体は、当協会が定める入会申込手続を行い、所定の年会費等(以下「会費等」といいます)を所定の方法により支払うものとします。
2 当協会は、当協会が定める入会基準に基づき、入会の可否を決定し、これを通知するものとします。
3 入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがあります。
・過去に本規程違反等で除名処分を受けたことがある場合
・入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合
第 5 条(会員資格有効期間)
1 会員資格の有効期間(以下「有効期間」といいます)の起算日は、当協会から第 4 条第2項の入会の承認通知があった日とし、有効期間内に当該会員が退会に至った場合を除き、有効期間は起算日から当協会が定める更新日まで存続するものとします。(原則として、一年ごとの更新)
(1 ) 開始日:前条により当協会が申込の承諾を行い、会員契約が成立した日
(2 ) 終了日:開始日から1年間を経過した日
2 入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがあります。
・成年被後見人、被補佐人、被補助人、および任意後見契約に関する法律第2条2号所定の本人であっても、同法4条1項の規定により任意後見監督人が選定されている者
・禁固以上の刑に処せられている者
・禁固以上の刑の執行を終わり、又は刑の執行を猶予された日から5年を経過していない者
・破産者で復権を得ない者
・過去に本規程違反等で除名処分を受けたことがある者
・入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合
・その他、当協会が会員資格を与えるには不適切であると判断した者
第 6 条(退会について)
会員は、退会をしようとする時は、その退会の日の1ヶ月前までに、当協会へ退会の通知をすることにより、退会することが出来ます。ただし、既納の入会金および年会費は、これを返還はしないこととします。
第 7 条(会費及び特典)
会員として入会しようとする者は、協会の定める入会申込書を協会に提出し、入会金を納入しなければなりません。入会金は、会費規程に従います。名誉会員については入会金の納入を要しません。
定款に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した入会金、会費は一切返還しません。
会費について
1 快眠リンパドレナージュ協会(以下「当協会」といいます)の会員の入会金および毎年の会費は次のとおりとします。
・正会員(個人)…入会金 100,000円 / 年会費 120,000円
・正会員(法人)…入会金 100,000円 / 年会費 120,000円
・メールセラピスト会員…入会金 無料 / 年会費 5,000円
2 名誉会員は入会金・年会費は無料とする。
3 入会時に納入すべき入会金と会費は、入会申し込み時に納入しなければならない。
4 2年目以降の会費の納入は、更新日の一か月前までに納入するものとする。
5 本規程は、総会の承認を経て、改定することができる。
各会員の特典
・正会員
1 当協会が主催する講習会およびイベント等への優先的な参加資格(参加料が発生する場合があります)
2 快眠リンパドレナージュの施術の際に使用する商材等を会員価格で購入することができる権利
・メールセラピスト会員
1 当協会が主催する講習会およびイベント等への優先的な参加資格(参加料が発生する場合があります)
2 快眠リンパドレナージュの施術の際に使用する商材等を会員価格で購入することができる権利
3 メールセラピストの資格の取得(ただし、当協会の定める認定プログラムおよび認定試験を合格した場合のみ)
・名誉会員
1 総会への参加資格及び、投票権
2 快眠リンパドレナージュの施術の際に使用する商材等を会員価格で購入することができる権利
第三章 変更・禁止行為等
第 8 条(変更手続)
1 会員は、その氏名(商号)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレス等の会員情報について変更があったときは、遅滞なくその旨を当協会に通知するものとします。
2 会員種別の変更について、希望する場合は速やかに当協会の担当者に連絡することとします。その際の年会費・月会費の支払い等については当事者と協会が話し合って決定します。
第 9 条(禁止行為)
1 次の各号に該当する行為を本規程における会員の禁止行為と定めます。なお、会員が当該禁止行為を行った場合、当協会は、直ちに当該会員資格を停止させ、当該禁止行為により当協会が損害を被った場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。
① 自己または第三者の利得に資する目的で当協会に対して行う虚偽の報告、不正行為、その他当協会の信用の失墜をきたすような背信行為
② 当協会または当協会関係者の財産(知的財産を含みます)、プライバシーを侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、または誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
③ 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為。
④ 他人のEメールアドレスを登録するなどの虚偽の申告、届出を行う行為。
⑤ 公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為
⑥ その他、法律、法令もしくは条例に違反する行為、またはその恐れのある行為
⑦ 当協会が不適切と判断する行為。
2 会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできません。
3 会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者を通して使用させることはできません。また、会員が無断で当協会の名称および会員名簿等を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行う事を禁止します。
4 会員は、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって本業務と同種又は類似の役務を提供してはならず、いかなる従事もしてはいけません。
第四章 秘密情報等
第 10 条(会員情報の取り扱い)
1 当協会は、原則として会員情報を会員の事前の同意なく第三者に対して開示しません。ただし、次の場合には、会員の事前の同意なく、当協会は会員情報を開示できるものとします。
・法令に基づき開示を求められた場合。
・当協会の権利、利益、名誉等を保護するために必要であると当協会が判断し
た場合。
2 当協会は、会員情報を、会員へのサービス提供、サービス内容の向上、サービスの利用促進、およびサービスの健全かつ円滑な運営の確保を目的のために、当協会において利用することができるものとします。
3 当協会は、会員に対して、情報提供(広告を含む)を行うことができるものとします。
第 11 条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)
1 当協会に入会した時点で、各会員は当協会との秘密情報保持に同意したものとみなし、当協会の許可無しに、当協会によって開示された、当協会固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、または第三者に開示してはなりません。
2 当協会は会員の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに該当会員に当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができるものとします。
第 12 条(著作権および知的財産権の取扱い)
1 当協会によって制作される著作物の著作権は全て当協会に帰属します。
2 当協会によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止します。
3 講師資格保有者が本協会の著作物を所有している場合、退会する際に同著作物を当協会に無償で返却しなければなりません。
4 会員は、前項の各コンテンツの模倣、これらに含まれるノウハウの使用、ロゴ、画像、文章等の著作物の複製、翻案、公衆送信その他の権利の侵害行為などは厳に慎むものとします。当条項及び前条は、会員がその資格を喪失した後も効力を有するものとします。
第 13 条(免責)
1 当協会は、については、自らの責任においてこの全ての活動を行い、当該活動に関連して会員その他第三者に損害やトラブルが生じた場合でも、当協会に故意または重大な過失がある場合を除き、当協会は一切責任を負わないものとします。但し、その処理については当協会も誠心誠意協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応について誠意を持って行うものとします。
2 会員は故意又は過失により当協会に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負うものとします。
3 会員が他の会員に対して、損害を与えたとしても、当協会はそのことによる責任を負いません。
第五章 改正等その他
第 14 条(規程の改訂)
1 協会は、利用者への事前の通知なくして、本規約を随時変更することができ、利用者は、これを承諾します。
2 本規約に定めのない事項で、必要とされる事項については、順次当協会の名誉会員および合同会社アンジェ・ルポ社員が参加する総会が定めます。
3 前項変更については、協会は、本ウェブサイト上または会報等に表示することにより、利用者にこれを通知します。
第 15 条 (合意管轄)
当協会と会員との間で訴訟の必要性が生じた場合は、東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 16 条(条項等の無効)
本契約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本契約の効力は影響を受けないものとします。
第 17 条(訴訟管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
第 18 条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
第 19 条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。
附則 令和2年4月1日 制定・施行
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